平成17年[問18] 解答(番号をクリックしてください): 1 2 3 4 終了
次に掲げる開発行為のうち,開発行為の規模によっては,実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。
(1)市街化区域内において行う,農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
(2)都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為
(3)車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為
(4)幼稚園の建築の用に供する目的で行う開発行為