平成17[問12]  解答(番号をクリックしてください):           終了


遺言及び遺留分に関する次の記述のうち,民法の規定によれば正しいものはどれか。

(1)自筆証書による遺言をする場合,証人二人以上の立会いが必要である。

(2)自筆証書による遺言書を保管している者が,相続の開始後,これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り,そのままその遺言が執行された場合,その遺言書の効力は失われる。

(3)適法な遺言をした者が,その後更に適法な遺言をした場合,前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は,後の遺言により取り消したものとみなされる。

(4)法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合,Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合,Bは遺留分権利者とならない。