平成17[問11]  解答(番号をクリックしてください):           終了


Aは,所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが,Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し,Cが占有使用しているときに,この瑕疵により塀が崩れ,脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A,B及びCは,この瑕疵があることを過失なく知らない。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,誤っているものはどれか。

(1)Aは,損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば,Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

(2)Bは,瑕疵(かし)を作り出したことに故意又は過失がなければ,Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

(3)Cは,損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば,Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

(4)Dが,車の破損による損害賠償請求権を,損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは,この請求権は時効により消滅する。